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責任共有制度

責任共有制度には、「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があり、取扱金融機関の選択により、いずれかの方式となります。

信用保証協会の保証付融資について、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業の皆様の事業意欲を継続的に把握し、融資実行及びその後における経営支援や再生支援といった中小企業の皆様に対する適切な支援を行うこと等を目的に、「責任共有制度」が平成19年10月より導入されております。

従来は、お客様の借入金額に対して信用保証協会が原則100%保証を行っておりましたが、制度導入後は一部の保証を除いて80%保証となります。

部分保証方式 負担金方式
融資金額の80%を
信用保証協会が保証します。
保証利用実績に基づき、金融機関に一定の負担金を支払っていただきます。

※ 特定社債保証制度、流動資産担保融資保証制度等の保証制度については、金融機関の選択方式にかかわらず、部分保証となります。

保証付融資をご利用の皆様にとって、保証協会をご利用するにあたってのお申込手続き、ご融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。
責任共有制度の対象外となる主な制度
  • 経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号〜4号、6号に係る保証
  • 創業関連保証、創業等関連保証、再挑戦支援保証
  • 特別小口保証
  • 事業再生保証
  • 小口零細企業保証
  • 危機関連保証 等