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信用保証協会について

信用保証協会とは、中小企業者のみなさまが金融機関から事業資金を借入れる際に、「公的な保証人」となって借入しやすくなるようサポートする公的機関です。

信用保証協会は「信用保証協会法」に基づき設立された特殊法人で、現在、全国に51の保証協会(各都道府県及び横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)があります。

基本理念

信用保証協会は事業の維持・創造・発展に努める中小企業者に対して公的機関として、その将来性と経営手腕を適正に評価することにより、企業の信用を創造し、「信用保証」を通じて、金融の円滑化に努めるとともに、相談、診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応することにより中小企業の経営基盤の強化に寄与し、中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献します。

信用保証協会のしくみ

信用保証協会のしくみは下図の信用補完制度で表すことができます。

信用補完制度は中小企業者、金融機関、信用保証協会を中心とした信用保証制度と、日本政策金融公庫、地方公共団体、信用保証協会を中心とした信用保険制度から成り立っております。

  • 金融機関へ融資のお申込みを行います。
  • 融資のお申込みの際に、信用保証のお申込みを行います。
  • 金融機関は融資を適当と判断した場合、信用保証協会へ保証のお申込みを提出致します。
  • 信用保証協会は中小企業者の方の経営状況等を調査します。その折、担当者がお客様を訪問したり、保証協会で面談をしたりして、現況をお聞かせいただくことがございます。
  • 信用調査の結果、保証の諾否を判断して承諾を行う場合は「信用保証書」を金融機関へ送付します。
  • 「信用保証書」を受け取った金融機関は、中小企業者の方へ保証で定められた資金を融資致します。この時、金利とは別に定められた信用保証料を納めていただくことになります。
  • 融資を受けられたときの条件に則って返済を進めていただきます。
    (条件通りの返済が難しくなった時は、返済条件の変更も受け付けております。まずは取扱金融機関または信用保証協会までご相談ください。)
  • 万一、何らかの事情で返済が(仮に返済条件の変更をしていても)出来なくなった場合、金融機関は信用保証協会へ債務の弁済を請求します。
  • 信用保証協会は中小企業者の方に代わって金融機関へ債務を返済します。(これを代位弁済と言います。)代位弁済により、信用保証協会が求償権を取得します。
  • 代位弁済後、中小企業者の方と相談を行いながら、信用保証協会へ返済していただきます。