ご利用対象者
法人の場合はいずれかが該当、個人事業主の方は従業員数が該当となります。
業種 | 資本金 | 従業員数 | |
---|---|---|---|
製造業等(建設業・運輸業含む) | 3億円以下 | 300人以下 | |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 | |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 | |
医療法人等 | - | 300人以下 |
- 家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は従業員に含みません。
- 組合の場合は当該組合が保証対象事業を営むこと、又はその構成員の2/3以上が保証対象事業を営んでいれば申込み可能です。
- 資本金が上表の要件を超えている法人で、かつ、従業員が9割を超えている場合(≪例≫製造業においては271人)は別途従業員確認資料(※)が必要となります。
※従業員は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」により確認を行います。ただしこれにより難い場合は、「賃金台帳」「健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届総括票」(提出先:日本年金機構事務センター)、「法人の事業概況説明書」(提出先:税務署)等の公的機関に提出する書類で確認します。 - 医療法人等とは医療法人及び医業を主たる事業とする社会福祉法人、一般財団法人又は一般社団法人をいいます。
- 有限責任事業組合(LLP)、宗教法人及び学校法人は保証の対象にはなりません。
- 平成27年10月1日から特定事業を行う中小規模のNPO法人が、信用保証制度を活用した融資を利用できるようになりました。
- 製造業等には、建設業、運送業、不動産業、倉庫業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅行業などを含みます。(倉庫業の中の「物品預かり・駐車場業」は、常用従業員数100人以下、資本金5千万円以下となります)
所在地
- 個人事業者の方
奈良県内に住所または事業所等がある場合は保証の対象となります。 - 法人の方
奈良県内に本店または事業所を有する方が対象です。
本店の所在地や支店登記の有無にかかわらず、奈良県内において事業を行っている方を対象とし、法人の本店が単なる登記上の所在地のみで、事業の実態がない場合は保証の対象となりません。
業種
ほとんどの業種が対象になりますが、一部ご利用いただけない業種があります。
非対象業種 | 具体的な業種事例 |
---|---|
農業 | 果樹栽培、きのこ製造(菌床栽培方式で工場的生産設備を有する場合は除く)、養鶏、養豚、養蜂、ブリーダー(犬の飼育業)など |
林業 | 育林、育林請負業等(素材生産および素材生産サービス業を除く) |
漁業 | 全業種 |
宗教・その他 | 宗教団体、政治・経済・文化団体 など |
集金・取立業 | 公共料金に関する集金・取立業を除く |
- 酪農(生乳生産)・養豚・養鶏・肉牛肥育・しいたけ栽培・きのこ類栽培・金魚養殖・淡水魚養殖業については、当協会では特別に保証対象としています。この場合は1企業者2,000万円を保証限度とし、担保の設定を原則とします。なお、取扱金融機関は、無保険保証取扱に係る「契約書」を締結している金融機関が対象となります。
- 令和2年5月15日より信用保証対象業種が拡大されています。
風俗営業に係る飲食業等
「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」(昭和23年法律第122号)第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除きます。)
※風営法第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業許可証の確認が必要となります。
※性風俗関連特殊営業については引き続き信用保証対象外となります。
場外車券・馬券・舟券売場、競争場等
競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業等
パチンコホール等
ぱちんこ屋(パチンコ、パチスロ)、パチンコホールに準ずるもの
※風営法第2条第1項第4号及び第5号のいずれかに該当する営業許可証の確認が必要となります。
上記以外
興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)、易断業、観相業、相場案内業(けい線屋)、芸ぎ業(置屋及び検番を除く)、芸ぎ周旋業
資金使途
事業経営に必要な運転資金と設備資金を対象にしています。生活資金、住宅資金、投機資金などは対象となりません。
許認可
許認可が必要な業種を営む方は、その許認可を受けていることが要件となります。
その他ご利用いただけない中小企業とは
次に該当する場合は、信用保証を利用することができませんので、ご注意ください。
- 法令に違反し、または著しく公序良俗に反すると認められる場合
- 税金、社会保険料を滞納し、完納の見通しが立たない場合
- 信用保証協会(他協会を含む)の代位弁済に対する債務の履行が終わっていない場合(※)
- 銀行取引停止中(第一回目の不渡発生後6か月以内を含む)の場合
- 保証協会の保証付債権、または金融機関のプロパー債権について延滞等の債務不履行がある場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理等の法的手続中のもの(※)
- 休眠会社
- 信用保証委託契約書の「反社会的勢力の排除」の条項に該当する場合
- その他、信用保証協会が不適当と認めた場合
※ 再生支援案件として当協会が認めた場合については取扱いが可能です。
など、このほか、総合的な判断によりお取扱が出来ない場合もございます。