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2021年8月4日
お知らせ
食品衛生法の改正に伴う許可確認義務の取扱いの変更について
「食品衛生法の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)の一部が
令和3年6月1日から施工され、「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)が
一部改正されたことに伴い、営業許可制度の見直しがなされましたのでお知らせいたします。
・漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等が新たに営業許可業種として追加されました。
・現行の許可業種のうち、食中毒等のリスクが低いと考えられる一部の営業許可業種
(乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚肉販売業の一部等)は営業届出の対象とされることとなりました。
・原則、一施設一許可となるよう、一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されました。
例①:菓子製造業の許可を取得している施設が調理パンを製造する場合、
そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
例②:清涼飲料水製造業の許可を取得している施設が生乳を使用しない
乳飲料を製造する場合、乳製品製造業の許可は不要
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