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2021年8月25日 お知らせ

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴う許可確認義務の取扱いの変更について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)が令和3年8月1日から施行されたことに伴い、営業許可確認義務の取扱いが変更となりますのでお知らせいたします。

・医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所については、許可制から登録制に改正されました。
「医薬品等の保管のみを行う製造所に係る登録」については、保証申込の際に当該登録証の写しを添付していただく必要があります。


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