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2021年9月17日
お知らせ
創業制度要領変更及び様式「創業・再挑戦計画書」変更について
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行(令和3年8月2日施行)に伴いまして、
当協会創業に係る制度融資におきまして要領等の変更をいたしましたので、お知らせいたします。
【創業等関連保証の廃止及び創業関連保証に係る保証限度額の引き上げ】
・創業等関連保証(改正前保証限度額1,500 万円)が廃止され、創業関連保証(改
正前保証限度額2,000 万円)に統合されました。
・これに伴い、創業関連保証において、保証限度額は3,500 万円に引き上げられました。
※県創業支援制度認定枠については、限度額(1,500 万円)に変更はありません。
【創業関連保証の対象者拡充】
・今般の改正により、事業を営んでいない個人が個人事業主として創業した後に法
人成をした場合も創業関連保証のご利用が可能となりました。
・個人事業主として創業した日から起算して5年を経過するまでの間は、法人成し
た会社において創業保証制度をご利用できます。
(なお、この取扱いの対象となるのは創業者である個人事業主が設立した会社に限られます。)
創業制度についてまとめた「創業制度のご案内」を作成しておりますので、是非ご活用ください。
【「創業・再挑戦計画書」の様式変更』】
・「創業・再挑戦計画書」の様式を変更(文言変更及び一部簡素化)しています。
※当面は端境期の措置として旧様式でのお申込みも受付いたします。