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2021年12月3日
お知らせ
食品衛生法に基づく営業許可の取扱いの一部改正について
令和3年11月18日付けで
「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第179号)」が公布・施行されましたのでお知らせします。
≪密封包装食品製造業の許可が不要となる食品の種類≫
(改正前) 食酢、はちみつ
(改正後) 上記に加え、
玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、
茶、焙煎麦、乾ししいたけ、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)
節類、削節類、焼きのり、乾燥パン粉、ゼラチン、焼ふ、
顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び
顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品
本改正により、上記に掲げる食品を製造する営業を行う者は、食品衛生法
第57条に基づく営業届出が必要となりますが、本年11月18日現在、既に
密封包装食品製造業の許可を取得し営業を行っている者については、同条の届
出をしたものとみなされます。
【厚生労働省のホームページはこちら】
・令和3年6月1日 ”営業届出制度” がスタートしています!
届出が必要となる業種(「許可営業(食品衛生法施行令第35条に規定される32業種)」
及び「届出対象外営業」に該当しない営業)は、下記リンクよりご確認頂けます。