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2022年2月1日
お知らせ
伴走支援型特別保証制度、県新型コロナウイルス感染症対応資金【伴走支援型】及び事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度の改正について
令和4年2月1日より「伴走支援型特別保証制度」、「県新型コロナウイルス感染症対応資金【伴走支援型】」、「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度」が改正されましたのでお知らせいたします。
【伴走支援型特別保証制度、県新型コロナウイルス感染症対応資金【伴走支援型】の主な改正点】
・保証限度額が4,000万円から6,000万円となります。
・取扱期間が令和5年3月31日まで延長されます。
・経営安定関連保証5号利用の場合、申込人資格要件に以下が追加されます。
「認定書の売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売高等と比較して15%以上減少していること。」
・新たに一般保証が対象となり、資格要件は下記の通りとなります。
「最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること」、又は「最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること。」
・一般保証の場合、財務区分に応じて1.15%~0.20%の保証料率が適用されます。(県制度も同様の保証料率)
・改正に当たり下記の様式が変更されています。
【事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度の主な改正点】
・取扱期間が令和5年3月31日まで延長されます。