1. ホーム
  2. お知らせ一覧
  3. 登録免許税軽減措置の適用期限の延長等について

一覧へ

2022年12月22日 お知らせ

登録免許税軽減措置の適用期限の延長等について

【適用期限】
令和7年3月31日

 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の軽減措置について軽減税率1,000分の1.5の適用期限が2年延長され、令和7年3月31日までとされましたのでお知らせします。

一覧へ