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伴走支援型特別保証制度の改正について
令和5年1月10日より「伴走支援型特別保証制度」、
「県新型コロナウイルス感染症対応資金【伴走支援型】」が改正となりますのでお知らせいたします。
主な改正点
(1)取扱期間が令和6年3月31日まで延長されます。
(2)申込人資格要件が以下のとおり改正されます。
①経営安定関連保証4号を利用の場合
・経営安定関連保証4号の認定については新型コロナウイルス感染症に係るものに加え、
突発的災害(自然災害等)も対象になります。
②経営安定関連保証5号を利用の場合
・売上高等減少率要件が15%以上から5%以上に緩和されます。これに伴い、
コロナ前決算による月平均売上高等と比較する要件はなくなります。
(売上高減少要件確認書(SN5号売上高等減少率▲15%未満用)は廃止)
・経営安定関連保証5号の認定については売上高等減少に起因するもの
(特定中小企業者認定要領4(5)(イ)の要件)に加え、原油高等の仕入れ価格高騰
(特定中小企業者認定要領4(5)(ロ)の要件)も対象になります。
③一般保証を利用の場合
・売上高減少率要件(最近1か月間の売上高と前年同月の売上高を比較)が15% 以上から
5%以上に緩和されます。これに伴い、コロナ前決算による月平均売上高等と比較する
要件はなくなります。
・売上高総利益率及び売上高営業利益率の減少要件が新たに追加されました。
・「売上高減少要件確認書」が改正され、「売上高総利益率減少要件確認書(一般保証用)」及び
「売上高営業利益率減少要件確認書(一般保証用)」が新たに制定されます。
(3)保証割合
・100%保証の既往借入金を経営安定関連保証5号又は一般保証で借り換える場合については
100%保証となります。(同額以下借換の場合に限る)
(4)借換えの特例
・新型コロナウイルス感染症に係る危機指定期間中(延長後の期間も含む・令和2年2月1日から
令和3年12月31日)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された経営安定関連
保証5号(80% 保証)を経営安定関連保証4号(100%保証)を付保した本制度で
借り換えることができます。(同額以下借換の場合に限る)
(5)信用保証料補助の改正
上記(3)一般保証(100%保証)の場合は財務区分に応じて以下の率に相当する信用保証料額が
国から補助されます。
・通常料率の場合は0.30%~1.05%
・経営者保証免除対応を適用する場合は0.50%~1.25%
(6)経営行動計画書の改正
「4.計画終了時点における将来目標」及び「6.収支計画及び返済計画」が新設され、
「5.具体的なアクションプラン」に「本資金の活用方法」欄が追加されました。
借換可否については以下の【借換可否のマトリックス表】をご参照ください。
添付資料 新様式
※令和5年1月10日当協会受付分より、下記様式となりますのでご注意ください。