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2023年8月7日 お知らせ

信用保証対象業種の一部拡大について

令和5年8月7日より、中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、信用保証対象業種が一部拡大されました。
下記の拡大された業種については令和5年8月7日申込受付分より当協会をご利用いただくことが可能となります。

・クレジットカード業・割賦金融業
・金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)
・商品先物取引業・商品投資顧問業
・補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第25項に規定する
 資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)
・金融代理業(金融商品仲介業に限る。)

※法令上定められている登録等を行っている場合に限り、保証の対象となります。
 法令上登録等が不要とされている業種を営む場合は保証の対象外となります。

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