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2023年9月8日 お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の取扱い変更について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日まで延長されることとなりましたのでお知らせします。

  • 令和5年10月1日以降の市区町村に対する申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

詳細は下記リンクより、中小企業庁ホームページをご覧ください。

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