1. ホーム
  2. お知らせ一覧
  3. 抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

一覧へ

2021年4月2日 お知らせ

抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は令和3年3月31日までとなっていましたが、
「所得税法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第11号)」により、
適用期限が令和5年3月31日まで延長となりました。

一覧へ